融資に代わる資金調達方法として注目されているファクタリングですが、法的根拠や関係する法律を知っておくことは、安全性や安心にもつながる重要な点です。
それでこの記事では、ファクタリングに関係した法律について取り上げていきます。そうすればファクタリングが安心して行える正当な法的根拠を持った取引であることが分かるはずです。
ファクタリングは融資とは違う
ファクタリングの法的根拠を考える面で抑えておくべき前提条件は、ファクタリングは融資ではないという点です。そのため銀行やノンバンク系のカードローン会社や消費者金融のように、銀行法や貸金業法に基づく登録は原則として必要ないのです。
「原則として必要ない」と述べたのは、ファクタリング会社の中には、ファクタリング以外にABL契約と呼ばれる売掛債権を基にした融資を行うケースがあるからです。この場合には貸金業法に基づく登録が必要になります。
貸金業法や利息制限法による制限がないため、法外な手数料を要求する悪質なファクタリング会社が存在するのも残念ながら事実です。そうした悪質業者に惑わされないために必要なのは、契約前に手数料や契約条項をしっかりと確認することです。相場とされる手数料を確認することや、相見積もりを行うこともできます。また最初は弁護士と相談しながら取引を行うという経営者もおられます。
ファクタリングの法的根拠
ファクタリングは売掛債権の売買契約による現金化です。このファクタリングを裏付ける法律としては、民法555条「売買契約」を挙げることができます。2社間ファクタリングは、自社の持つ債権を譲渡し、その対価として現金を受け取りますので、まさにこの法律に基づいた行為といえます。当事者間の合意があれば行えることを規定した民法の規定により、債務者(取引先)への通知は不要で済むのです。
3社間ファクタリングに関する法的根拠を上げるとすれば、民法466条および467条です。ここでは、債権譲渡の正当性と対抗要件について規定されています。これに基づき、債権譲渡登記や債務者への通知を行うことになります。
ファクタリングは違法なものではない
ファクタリングが貸金業法や銀行法、出資法などに該当しないのは事実です。しかし民法による規定に従った商取引であり、違法性は何もありません。
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しかし貸金業法や利息制限法の下にないため、手数料の限度や割引率を制限する法律がないため契約前によく考える必要があります。ですから利用者がしっかりとした知識を持って業者選びをすることが重要になってくるのです。ファクタリング会社選びのポイントについては「記事タイトルへリンク」で解説していますので、どうぞ併せてご覧ください。
新たな方法を試してみる時には、いつも以上の調査が必要になります。ファクタリングに関しても同様であり、最初に利用する際には調査を十分に行う必要があります。しかし一度経験してみると、その有用性と効果性を認める経営者の方が大勢います。だからこそファクタリングは利用者を増やしているのです。