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給料ファクタリングは違法です。返金される場合があります。

 

給料ファクタリングに関する金融庁の見解が2020年3月5日に発表されました。金融庁がこの点に関する見解を発表するのは初めてのことなので大きな注目を集めました。そしてこの判断に基づいてついに悪質業者が摘発される事例も発生しています。

 

給料ファクタリングは違法行為に当たるのでしょうか?その危険性について説明すると共に、お金に困った時の給料ファクタリング以外の選択肢についても考えていきます。

 

違法給料ファクタリング業者へ支払ったお金は返ってくる場合があります

貸金業法違反(無登録営業)の給料ファクタリング会社が摘発されています。給料ファクタリングの大半は貸金業法、出資法に違反する違法業者となっております。

 

年利20%を超える契約は無効となり全額返金される可能性があります。

 

例えば月20万円の場合3333円を超える手数料を受け取ることは出資法違反となります。

 

今までに上記利率を超える手数料を支払った場合は全額返金できる可能性があるため至急法律の専門家にご相談ください。

 

また悪質な取り立てや嫌がらせに困っている場合も、専門家に間に入ってもらうことで即時に停止します。

 

法律の専門家への相談という一歩踏み出すことで悪質な手数料の支払いや取り立てに追われることから解放されます。まずは相談を。

 

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給料ファクタリングに関する金融庁の見解

 

まず最初に覚えておかなければならないのは、給料ファクタリングについて金融庁が発表した見解は、対象法令に関する一般的な見解です。現時点では法律として細部まで制定されたわけではなく、すべてが違法であると断定されて規制されているわけではないという点です。そのため営業を続けている業者がいるため注意が必要です。

 

しかし、ついに2020年7月29日に大阪府警により悪質な給料ファクタリング業者が摘発される事案が発生しました。この点に関しては後程さらに詳しく解説いたします。

 

まずは金融庁の給料ファクタリングに関する見解を一言で要約すると、給料ファクタリングは貸金業に該当するというものです。

 

参考のために、金融庁が発表した見解はこちらです。
https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf

 

そのような見解を出すに至った経緯についてこれから考えていきましょう。

 

給料ファクタリングはどうして貸金業とみなされるのか?

 

金融庁の発表した見解によれば、給料ファクタリングが貸金業に該当すると言えるポイントは、お金のやり取りがどこで発生しているかという点です。

 

一言でいえば、給料ファクタリングではお金のやり取りはファクタリング業者と利用者の間で成立しています。

 

利用者から給与債券を業者は買い取ることで給料日より前に手数料を差し引いた金額を支払うのが給料ファクタリングの仕組みです。しかし、給与は雇用者から利用者に支払われます。そして利用者はそれを業者に支払うことになります。

 

つまり実質的には借りたお金の返済に給与を用いているのと同じとみなされるというのが金融庁の出した見解のポイントです。

 

ついに悪質給料ファクタリング業者が摘発される!

 

給料ファクタリングに関しては、以前から法外な手数料を要求する悪質な業者が存在することが知られていました。それを取り締まる具体的な法的見解がなかったことが大きな要因です。

 

しかし前述のように金融庁の見解がリリースされたことにより、貸金業法に基づく登録や法定利息を順守していない給料ファクタリング業者を摘発することができるようになりました。

 

7月29日に大阪府警により摘発された事例をこれから取り上げて考えていきましょう。

 

まずは、それに関するニュース記事がこちらです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62041440Z20C20A7AC8Z00/

 

この記事の中でも書かれていますように、貸金業法違反(無登録営業)での摘発となっています。

 

貸金業法では、貸金業を営むためには所在地の知事もしくは国の財務局長による認可登録が必要になります。また3年ごとの登録更新も必要となっています。また実際にお金を貸し出す際には、利息制限法の定めた利息(年利20%まで)までの契約を行う必要があります。

 

今回の摘発事例を見ますと、まず貸金業法に基づく登録を行っていないことが大きなポイントです。実際にはこれまで営業してきた給料ファクタリング業者の大半は無登録状態です。

 

それに加えて、摘発された業者は年利換算630〜1620%での貸し付けを行っていたことになりますので、利息制限法にも違反していることになります。法定利息の上限が20%であることを考えると非常に悪質といえます。

 

そうした点も踏まえて今回大阪府警は摘発することにしたのでしょうが、多くの給料ファクタリング業者でも似たような状況が見られることを忘れてはなりません。

 

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給料ファクタリングの危険性を理解しておく

 

今回摘発された業者は氷山の一角です。先ほども述べたように多くの業者は同様の手口で営業を続けています。ですからその危険性をしっかりと認識して、利用を避けるのが賢明です。ここでは、給料ファクタリングが危険といえる3つの要素を取り上げます。

 

法外な利息

 

先ほどの摘発事例でも考えましたが、給料ファクタリングは手数料という名目で法定利息を大幅に上回る利息を徴収しています。

 

お金に困ってしまうと、とりあえずのピンチを乗り切るためにすぐにでもお金を貸してくれる場所を選んでしまいがちです。しかし、安易な利用は近い将来により大きな問題を生み出すことになりかねません。

 

違法な取り立て

 

給料ファクタリング業者の多くは認可登録を受けていない無許可営業をしています。そのため貸金業法で禁じられた違法な取り立てを行うこともあるようです。

 

例えば、職場や家族に電話を繰り返し掛けたり、家にまで取り立てに来ることがあると言われています。その結果として職場や家族からの信頼を失ったり、仕事を失うケースにも発展しかねません。

 

闇金とのつながりも

 

無許可での営業という点で、闇金も給料ファクタリングも似た状況にあります。その結果として給料ファクタリングを利用した人の名簿や情報が闇金に流れるという危険性があります。

 

どのような結果につながるのかというと、不法な金利での貸し出しを行う闇金の利用やさらなる困窮状態へと追いつめられる事になります。

 

 

今後の見通しと賢い使い方は?

 

給料ファクタリングに関する金融庁の見解と大阪府警による摘発が発表されたことで、これから業界全体の法整備と摘発がさらに進んでいくことが予想されます。

 

それを考えると、現時点では給料ファクタリングに賢い使い方はないということになります。利用を避けることが最も正しい選択肢ということになります。

 

今後さらに法整備が進んで、法律に基づいた健全な業者以外は使わないことをおすすめいたします。また現時点で給料ファクタリングを利用している、あるいは利用したことがあるという方は以下の点をぜひご確認ください。

 

記録をしっかりと保管しておく

 

現時点ですでに給料ファクタリングを利用しているという方は、業者との間で取り交わした契約書や、業者からの振り込みと支払いについての記録を保管しておくようになさってください。違法な手数料に関しては過払い金の請求ができる可能性があるからです。

 

被害を相談する

 

すでに給料ファクタリングに関する相談を受け付けている法律事務所や司法書士事務所があります。ですから給料ファクタリングの被害に遭っている方はそうしたサービスを利用することも良いでしょう。

 

相談は無料で行える場所がありますので、気軽に行うことができます。また、被害の弁済や違法な取り立ての即時中止を行うこともできますので、給料ファクタリングを利用されたことがある方は、すぐにでも相談することが被害を最小限に食い止める点で役立ちます。

 

 

お金に困った時にどうすべきか?

 

現時点でお金に困っている方にまず覚えていただきたいのは、違法業者は絶対に利用してはならないという点です。

 

闇金などを利用された方の体験談でよく聞くのは「数日だけの利用だけだから問題ないと思った。」という利用理由です。

 

しかしその結果として、大きな問題に発展して家族や仕事に多大な被害を招いているのです。ですからたとえ短期間であったとしても違法な業者は利用しないことです。

 

金融庁では、給料ファクタリングに関しても闇金と同様の下記の説明を行っていることを忘れないでください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html

 

リンクされた金融庁のページでは、給料ファクタリングについて「ヤミ金融」という表現を使って警告していることをしっかりと銘記してください。

 

お金の貸付サービスを利用したいと考えている方は、必ず貸金業法や銀行法に基づく登録がなされた正規業者だけを利用するようにしてください。

 

ここからは、お金に困った時の対策法のいくつかを取り上げていきます。

 

助成金や正当な貸付を利用する

 

闇金を利用する前に、まずは法的に正当な貸し付けや融資、助成金などの利用を考えてみてください。

 

例えば、厚生労働省では「生活困窮者自立支援制度」があります。これには、就職活動を行うことなどの条件を満たす方に対して家賃相当額の支給を一定期間行ってくれます。またコロナ禍で仕事が大幅に減少した中小企業や個人事業主を救済する制度もあります。

 

こうした国の助成や支援制度を活用することで、生活を立て直すことが可能な方も多くいらっしゃるでしょう。

 

正当な貸し付けとしては、銀行融資や民間のカードローンもあります。法的認可を受けた業者であれば、法定利息内での利用が可能ですので、当座の必要をしのぐ点で役立ちます。

 


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債務整理や過払い金請求

 

すでに利用できる手段をとって銀行やカードローン会社から貸し付けを受けている方は、債務整理や過払い金請求という選択肢も考えてみてください。

 

過払い金請求についてまず考えてみると、これは過去に利息を支払い過ぎていた方が、貸金業者に多く支払った利息(過払い金)の返還請求を行うことです。個人で行うこともできますが、弁護士事務所や司法書士事務所を通して行うケースが大半です。

 

過払い金請求は2010年6月17日以前に借り入れを開始した方や完済されてから10年以内の方が対象となっています。

 

債務整理とは、現在借り入れ中の借金に関して減額や支払い猶予をお願いすることです。任意整理や自己破産なども債務整理に含まれます。弁護士事務所や司法書士事務所の中には、無料で相談に応じるケースもあります。

 

まとめ

 

給料ファクタリングは、疑念を持たれつつも法律上の正式な見解が出ていなかったために、過去に利用された方も多くいらっしゃったことでしょう。災害等による経済的なダメージのために最近しかたなく利用したという方の話もお聞きします。致し方ない理由が存在するのは良く理解できます。

 

しかしこうして正式な法的見解と摘発事例が発生していることを考えると、今後はもう利用しないように強くおすすめいたします。

 

また被害に遭われた方は信頼できる司法書士事務所などに相談してみることも一つの方法として有効です。

 

経済を取り巻く状況は急速に変わっていきますので、新たな貸付やサービスが始まる一方で、安全に利用するための法整備はどうしても遅れてしまう側面があります。そのため私たち利用者サイドが十分に警戒している必要があります。

 

お金が関係したサービスを使う前には十分にサービス内容を理解することが大切です。その危険性や法律上の正当性をまず最初に確認することを決して忘れないようにしてくださ

 

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