2社間ファクタリングの特徴
2社間ファクタリングの特徴として、多くの会社が利用できるというメリットがある上、中小企業にとっては支払サイトの長い取引からの支払問題を解決することができます。
従来の手形取引同様、ファクタリングは期日前の資金化が可能です。ですが、実際の取引では手形ではなく、振込でも支払サイトが2〜3ヵ月それどころか5ヵ月というケースもあります。
しかし、2社間ファクタリングを利用することでこのような支払サイトでも月末締め翌月末払いとどころかそれ以上に早い入金を実現することができます。
入金が早まることで資金繰りが改善され、大きな仕事を受注する際でも仕入先への支払を速やかに行うことができます。また、限られた資金を有効活用し、より多くの受注を受けられるキッカケにもなります。
2社間ファクタリングのメリット
2社間ファクタリングの大きなメリットとして、下記があげられます。
- 償還請求権がない
- 取引先から売掛債権の譲渡承認を得る必要がない
償還請求権がないということにより、売掛金が発生しており支払サイトの長い取引先が、支払前に債務超過に陥り支払不能になった際でも売掛債権を買い取ったファクタリング会社から支払請求をされることがありません。
また、手形取引のように振出人が破綻し、譲渡先から自社が支払請求を受けるリスクもありません。さらに取引先からの債権譲渡承認を受ける必要がないことにより、スムーズな資金調達を行えるだけでなく、その後の取引に影響を受けるリスクもありません。
債権譲渡承認を受ける必要がないということは、相手方にバレずに資金調達ができるということです。
資金繰りが上手くいっていないんだなという印象を与えずに資金調達をすることができます。
債権譲渡承認を取引先から受ける場合、取引先での社内稟議なども生じてしまい直ぐに売掛金の資金化ができないものの、2社間ファクタリングならその問題も解決できます。
2社間ファクタリングのデメリット
資金繰りのスピード化や取引先へ知られずに利用できるといったメリットのある2社間ファクタリングですが、
手数料が高いこと、手続きに費用がかかるといったデメリットがあります。
2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社は支払後、速やかに代金が入金されない、そもそも逃げられるというリスクを伴います。そのため、手数料の設定もリスクを考慮したものとなり、手数料が高くなります。
貸金業者の場合、利息制限法により手数料に上限が設けられるものの、ファクタリングは貸金業に該当せず、サービスを提供するものとなるため手数料にも上限がありません。
また、ファクタリング会社は債権譲渡に対して抗告権を持たせるため、債権譲渡登記も行います。そのため、登記手数料も発生し、売掛債権に対して高い費用が発生し、売掛債権を現金化しても希望する金額に達しないケースもあります。
手数料の高さが2社間ファクタリングの大きなデメリットですが、「クラウドファクタリング」ならそのデメリットが解消されます。
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2社間ファクタリングには悪質業者も存在する
2社間ファクタリングはキャッシュフローの改善を行えるとしてメリットがあるものの、それを悪用する悪徳ファクタリング会社も存在します。
ファクタリング取引は貸金業者のように貸金業法などの法規制も遅れています。実際にはファクタリング会社が貸金業法違反で摘発されるケースがあるものの、法律の抜け穴を利用する悪徳会社も多くあり、契約時には注意が必要になっています。
実態としては貸金業者が貸金業法違反により、認可取り消しがされ、ファクタリング会社として悪行を行うケースもあります。また、闇金業者も参入しているのが実態です。
そのため、2社間ファクタリングしか利用できない、手数料の明記がない、債権譲渡登記などの費用が手数料に含まれていないというファクタリング会社は利用を避ける必要があります。
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